わかぎ寮で行っている短期入所を利用するには、まず在住の市町村が発行した受給者証が必要です。
受給者証の項目に短期入所○○日間と記入があれば利用ができます。
基本的に短期入所は障害が認められれば手帳の有無にかかわらず発行されるようです。(市町村により判断が違います)
※現在3歳児で手帳がない場合でも障害が認められる場合短期入所が認められている市町村もあります。また小学生で発達障害の場合でも医師の診断書があれば短期入所が認められている場合もあります。(参考)
※短期入所サービスは居住近隣の施設だけでなく、利用する施設が許可すれば全国どこでも利用可能です。わかぎ寮でも他県の方が利用されています。(例として東京に住んでいる方が、高知の実家に帰省している間に何日か利用される場合もあります)