短期入所を利用するにはどうすればいいですか?

○利用される場合には見学と契約が必要です。

  • まずは利用されるお子さんが施設になじむ事が重要です。事前に見学や体験をされることが重要です。特に自閉傾向があるお子さんの場合、建物にこだわったり、便所にこだわったりと「こだわり」が多く見られます。そのようなお子さんの場合、日中一時で昼間利用を何回かされて短期入所を利用されることをお勧めします。
  • 主に扶養されている方の急な用事・入院などで見学無しに利用される場合もあります。お子さんにも負担がかかるので、幼児段階から短期入所等利用してお母さん以外の方とすごせれるように早い段階からしておく必要があると考えます。(光の村では現在72歳までの方の施設入所支援を行っています。すでに保護者の方がなくなっている方もいらっしゃる事を考えると、いつまでも保護者が障害のある方の支援はできないので、早い時期から第三者が支援ができるようにすることが大切だと考えます)
  • わかぎ寮では短期入所併設型5名と空床型を開設しています。併設型は通年5名定員で、空床型は入所施設定員30名の方が、夏休み等で家庭に帰っている間定員に空きができた場合利用できます。人数は時々によって違うので施設に問合せてください。
  • 利用したい場合は事前に契約が必要です。早めに施設まで連絡をお願いします。特に学校休暇期間3ヶ月前から申し込みが多数くる場合が多いのでお願いします。
  • 平成27年4月1日からは法律の改正により、障害サービスを利用する場合は、サービス等利用計画書が必要となりました。居住地近くの相談支援事業所に相談下さい。光の村にも相談支援事業所みどりを開設しております。

短期入所とはどんなサービスですか

わかぎ寮で行っている短期入所を利用するには、まず在住の市町村が発行した受給者証が必要です。

受給者証の項目に短期入所○○日間と記入があれば利用ができます。

基本的に短期入所は障害が認められれば手帳の有無にかかわらず発行されるようです。(市町村により判断が違います)

※現在3歳児で手帳がない場合でも障害が認められる場合短期入所が認められている市町村もあります。また小学生で発達障害の場合でも医師の診断書があれば短期入所が認められている場合もあります。(参考)

※短期入所サービスは居住近隣の施設だけでなく、利用する施設が許可すれば全国どこでも利用可能です。わかぎ寮でも他県の方が利用されています。(例として東京に住んでいる方が、高知の実家に帰省している間に何日か利用される場合もあります)

短期入所を利用するには・・・